寄附金等取扱規程
総則
目的
- この規程は、一般財団法人群青財団(以下「この法人」という。)が寄附者から金銭又はその他の財産(以下「寄附金等」という。)の給付を受ける場合の取扱いについて定め、もって財産の適正な管理等に資することを目的とする。
定義
- この規程において寄附金とは、寄附者がこの法人が行う公益目的事業等に要する経費に充てるため、反対給付を受けることなく給付する金銭をいう。
- この規程においてその他の財産とは、寄附者がこの法人が行う公益目的事業等の実施に使用するため、反対給付を受けることなく給付する物品、固定資産等(以下「寄附物品等」という。)で金銭以外のものをいう。
寄附金の種類、募集及び使途
寄附金の種類及び募集
- この法人が受領する寄附金の種類は次のとおりとする。
- 一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金
- 特定寄附金 寄附者が寄附の申し込みに当たり、あらかじめ使途を特定した寄附金
- この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
- この法人は常時、寄附金を募ることができる。
寄附金の使途
- 一般寄附金は、その2分の1以上を定款第4条の公益目的事業に使用し、残額を管理費等に使用することができるものとする。ただし、管理費等に使用できる金額について管理費等に充ててなお残余があるときは、公益目的事業に使用することとする。
- 特定寄附金は、全額を寄附者の特定した使途に使用するものとする。
- 寄附の募集にあたっては、寄附者にこの規程を示し、了解を得るものとする。
寄附金等の受け入れ
寄附の申入れがあった場合の取扱手続
- 寄附者からこの法人に対し寄附の申入れがあったときは、寄附内容を確認しなければならない。
- 前項の寄附の申入れを受ける場合には、代表理事又は理事会の承認を得なければならない。
- 寄附の申入れを受けることとなったときは、当該寄附者に連絡するとともに、書面により寄附の申入れを受けるものとする。
- 前項の書面には、次のような事項を記載する。
- 寄附者の住所及び氏名
- 寄附金の額及び金銭の種類(現金、有価証券その他)
- 寄附物品及び固定資産の量及び種類等
- 寄附金については、一般寄附金又は特定寄附金の区分を記載する。
- その他必要事項
- 寄附金又は寄附物品等を受領したときは、寄附者に対し受領書を発行するとともに、この法人として適宜な方法により感謝の意思表示を行うものとする。
受領の制限
- 寄附金等が、次の各号に該当するとき又はそのおそれがあるときは、当該寄附金等の受領を辞退しなければならない。
- 法令に抵触するとき、この法人の業務遂行上支障があると認められるとき及びこの法人が受入れるには社会通念上不適当と認められるとき。
- 第3条第1項第2号の特定寄附金について、その使途が定款第3条に定める目的の達成に資するものでないとき。
寄附物品等の事務処理手続
- 寄附された固定資産を基本財産として扱う場合には、理事会の決議を得なければならない。
- 寄附された固定資産については、適正な評価額により固定資産に計上するとともに、財産管理台帳等に登載しなければならない。
- 固定資産で登記を要するものについては、寄附者の協力を得て必要な登記をしなければならない。
雑則
個人情報の保護
- 寄附者に関する個人情報については、細心の注意をもって情報管理に務めるものとする。
改廃
- この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則
- この規程は、令和7年4月1日から施行する。