入会及び退会に関する規程
総則
目的
- この規程は、一般財団法人群青財団(以下「この法人」という。)の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
会員の種別
- この法人の会員は、次の個人又は団体とする。
- 賛助会員 この法人の事業に賛同し、その事業を推進するために入会した個人又は団体
入会手続き
入会手続き
- 会員になろうとする個人又は団体は、この法人所定の入会申込書を提出しなければならない。
- 入会の可否は、代表理事が決定する。
理事会への報告
- 代表理事は、理事会に入会員等の状況を報告しなければならない。
入会金及び会費
入会金及び会費
- 入会金及び会費は、次に掲げるところによる。
- 入会金は、1万円とする。
- 年会費は、個人又は団体の種別に応じて、次の区分による。
- 個人会員 1口 5千円
- 団体会員 1口 10万円
- 会員は、希望する口数の年会費をこの法人所定の方法により納入しなければならない。入会金の納入についても同様とする。
- 事業年度の途中で入会した会員のその事業年度の会費は、月割とすること又は減免することができる。ただし、減免は月割6箇月相当額を超えることができない。
会費等の使途
- 前条の入会金及び会費は、その2分の1以上を公益目的事業費に使用するものとする。
会員の特典
会員の特典
- 会員は、次の特典を享受することができる。
- この法人が主催又は共催する行事等に関する優先告知を受けること。
- この法人が主催又は共催する行事等に割引料金で参加すること。
- この法人が頒布する物品等を割引料金で購入すること。
退会及び除名
退会
- 会員は、退会届をこの法人に提出して、任意に退会することができる。
- 前項の場合、会員が納入した入会金及び会費については、これを返還しない。
除名
- 会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
- この法人の定款その他の規程に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。
- 正当な理由なく会費を1年以上納入しないとき。
- 会員を除名するときには、除名を審議する理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
雑則
改廃
- この規程の改廃は理事会の決議により行う。
附則
- この規程は、令和7年4月1日から施行する。