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設立準備会会則

総則

名称

  1. この団体は、群青財団設立準備会(以下「当準備会」という。)と称し、英文では、Gunjo Foundation, PrepCom.と表示する。

所在地

  1. 当準備会の主たる事務所は、大阪府高槻市北大樋町13番4号に置く。
  2. 当準備会は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

目的及び事業

目的

  1. 当準備会は、一般財団法人群青財団を設立することを目的とする。

事業

  1. 当準備会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 一般財団法人の設立準備行為
    2. 寄附等活動支援の要請
    3. その他、当準備会の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項各号の事業は本邦において行うものとする。

会員

会員の構成

  1. 当準備会の会員種別は、次のとおりとする。
    1. 会員

任意退会

  1. 会員は、理事会に任意の書面又は電磁的記録による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

除名

  1. 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において、全ての会員の半数以上であって、全ての会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
    1. この会則その他の規則に違反したとき。
    2. 当準備会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

会員資格の喪失

  1. 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
    1. 全ての会員が同意したとき。
    2. 死亡し、又は解散したとき。

会員総会

構成

  1. 会員総会は、全ての会員をもって構成する。

権限

  1. 会員総会は、次の事項について決議する。
    1. 会員の除名
    2. 理事の選任又は解任
    3. 理事の報酬等の額
    4. 会則の変更
    5. 解散及び残余財産の処分
    6. 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
    7. その他、会員総会で決議するものとして法令又はこの会則で定める事項

開催

  1. 当準備会の会員総会は、必要に応じて開催する。

開催地

  1. 会員総会は、電話会議方式によりインターネット上において開催する。

招集

  1. 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

議長

  1. 会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が欠けるときは、その会員総会において、出席した理事の中から議長を選出する。

議決権

  1. 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

決議

  1. 会員総会の決議は、法令又は会則に別段の定めがある場合を除き、全ての会員の半数以上が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、全ての会員の半数以上であって、全ての会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. 会員の除名
    2. 会則の変更
    3. 解散及び残余財産の処分
    4. 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
    5. その他法令又はこの会則で定める事項
  3. 理事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事の候補者の合計数が第20条第1項に定める員数を上回る場合には、半数以上の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

代理

  1. 会員総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当準備会に提出しなければならない。

決議及び報告の省略

  1. 理事又は会員が、会員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
  2. 理事が全ての会員に対して会員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を会員総会に報告することを要しないことについて、全ての会員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の会員総会への報告があったものとみなす。

会員総会規則

  1. 会員総会に関する事項については、法令又はこの会則に定めるもののほか、会員総会において定める「会員総会規則」による。

理事

理事の設置

  1. 当準備会に、次の理事を置く。
    1. 理事長1名
    2. 副理事長2名以上
  2. 理事のうち、理事長をもって当準備会の代表者とする。
    1. 当準備会の代表者は、令和6年12月8日より、次の者とする。
      • 堀江仁貴

理事の選任

  1. 理事は、会員総会の決議によって選任する。

理事の職務及び権限

  1. 全ての理事は、法令及びこの会則の定めるところにより、理事会を構成し、職務を執行する。
  2. 理事長は、法令及びこの会則の定めるところにより、当準備会を代表する者として、当準備会の業務を執行する。
  3. 副理事長は、当準備会の事務を理事長と分掌する者として、理事会において別に定めるところにより、当準備会の業務を分担執行する。

理事の任期

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する会員総会の終結の時までとする。
  2. 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 理事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

理事の解任

  1. 理事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、理事を解任する決議は、全会員の半数以上であって、全会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

報酬等

  1. 理事は無報酬とする。ただし、理事がその職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
  2. 前項に関し、必要な事項は、会員総会の議決を経て、理事会が別に定める。

会長及び相談役

  1. 当準備会に、会長及び相談役を置くことができる。
  2. 会長は、当準備会の名誉職として任ずる。
  3. 会長及び相談役は、理事及び学識経験者の中から、理事会の決議によって選任する。
  4. 会長及び相談役は、理事会の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
  5. 会長及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

取引の制限

  1. 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
    1. 自己又は第三者のためにする当準備会の事業の部類に属する取引
    2. 自己又は第三者のためにする当準備会との取引
    3. 当準備会がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当準備会とその理事との利益が相反する取引
  2. 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

理事会

構成

  1. 当準備会に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

  1. 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    1. 業務執行の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 理事長及び副理事長の選定及び解職
    4. 会長及び相談役の選任及び解任
    5. 会員総会の開催の日時及び場所並びに会員総会の目的である事項の決定
    6. 規則の制定、変更及び廃止
  2. 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
    1. 重要な財産の処分及び譲受け
    2. 多額の借財
    3. 重要な使用人の選任及び解任
    4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
    5. 理事の職務の執行が法令及び会則に適合することを確保するための体制その他当準備会の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
    6. 理事等の責任の一部免除及び理事等との責任限定契約の締結

開催

  1. 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 理事長が必要と認めたとき。
    2. 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもって招集の請求があったとき。
    3. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

招集

  1. 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第1項第3号により理事が招集する場合を除く。
  2. 理事長は、前条第1項第2号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
  3. 理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

議長

  1. 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。

決議

  1. 理事会の決議は、この会則に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の全員が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

決議及び報告の省略

  1. 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  2. 理事が、理事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

理事会規則

  1. 理事会に関する事項については、法令又はこの会則に定めるもののほか、理事会において定める「理事会規則」による。

資産及び会計

事業年度

  1. 当準備会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

剰余金の不分配

  1. 当準備会は、剰余金の分配を行わない。
  2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

会則の変更、合併及び解散等

会則の変更

  1. この会則は、会員総会における、全会員の半数以上であって、全会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

合併等

  1. 当準備会は、会員総会における、全会員の半数以上であって、全会員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

解散

  1. 当準備会は、目的とする事業の成功の不能、会員の欠乏、他団体との合併のほか、会員総会における、全会員の半数以上であって、全会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

委員会

委員会

  1. 当準備会の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
  2. 委員会の委員は、理事及び学識経験者の中から理事会が選任する。
  3. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

設立年月日

  1. 当準備会の設立年月日は、令和6年2月17日とする。

法令の準拠

  1. この会則に定めのない事項は、全て法令に従う。